贈与税を安くしたい
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計画的な贈与税対策で、大きな節税対策を実現
こんな方におすすめです
- 生前に少しでも財産を相続しておきたい方
- 親族間の争い事を避けたい方
- 贈与する金額や時期を指定して相続したいと考えている方
- 自分がなくなった後に、家族がもめてほしくない・・・遺言書や生前に贈与税をしっかりしておけば、金額や時期も指定できるのでよいのではないだろうか?
- 贈与税について家族としっかり話をしておけば、贈与する自分も、贈与される子供たちも納得した相続対策ができるのではないだろうか?
贈与税の節税ポイント

贈与税とは、無償で財産をあげる「贈与」があった際にかかる税金のことです。
個人から1月1日〜12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合、贈与税がかかります。
ただし、以下の二つの条件時には贈与税はかかりません。
一つは通常必要なお金で、これはあなたの扶養に入っている子供や親に、生活費や教育費をあげた場合、通常必要だと思われるものには、贈与税がかからないというものです。
これは、金額の多さではなく、「通常必要」というのが、条件となります。
二つ目に、110万円までの贈与は、無税というものです。あなたが、「通常必要」ではないお金をあげると、それには贈与税がかかります。ただし、それが1年間で1人につき110万円までは、税金がかからないことになっています。
これを利用すれば、あなたが、子供1人と孫2人に110万円ずつ、1年間で330万円をあげても、誰にも、贈与税はかからないことになります。
通常の生活費と110万円を区別することが大切なのですが、「通常必要」な生活費や教育費は、必要なので使ってしまいます。一方、贈与されたお金は、使う時期は自由です。
また、どんなに「通常必要」と主張しても、子供が、それを使っていなければ、贈与です。
すぐに使わないお金をあげる場合には、何年にも分けて贈与する、子供や孫に分散させるなど、110万円の上限をうまく使ってください。
注意する点は、あなただけではなく、子供が110万円をもらったことを認識しなくては、贈与は成立しないと言うことです。
資産パートナープランナーズにお任せ下さい
贈与税には総資産をしっかりと把握すること、そして誰に、いくら、いつ、贈与するのかをはっきりさせておく必要があります。単に110万円を毎年贈与していけばいいという簡単な知識だけではできないことも多くあります。
資産パートナープランナーズでは、生前前と生前後の計画をしっかり組んでくれるファイナンシャルプランナーと手を組み、資産計画をきちんと立てて、定期的な見直しを図ります。
費用
初回面談、ご相談はすべて無料
(2回目以降、内容によっては費用が発生する場合がございます)
シミュレーション:50,000円〜
※資産構成・法人化による節税額により費用は異なります。