こんにちは。章(あや)司法書士法人の的場順子でございます。
先日、「家賃を滞納している賃借人が、滞納分の家賃は敷金から引いてくと言
っています。 賃借人の側から敷金から家賃を引いてくれと要求でき
ますか? 」という質問を頂きました。
結論から申しますと、家主の側から「差し引く」ことはできますが、
借主の側から「差し引いてくれ」と要求することはできません。
敷金は、賃借人が契約期間中に家賃を滞納したり、また貸室を破損した場合
に備え、その損失を担保する金銭です。
敷金は家主の損失を担保するものなのですから、借主は、部屋を明け渡さない限り、
敷金の返還請求ができず、「滞納分の家賃は敷金から差し引いてくれ」などと
言うことはできません。
家主は、このような賃借人の要求に応じる必要はありません。
家主の側から敷金の中から滞納分の家賃を差し引くのは何の問題もありません。
この場合は、ただちに不足分の補充を請求すべきでしょう。