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相続対策を考えている
相続対策
たとえ、相続税が課税されなかったとしても、節税対策をして安くなったとしても、財産をどのように分けるかということで、一歩間違えれば争族になってしまいます。それでは、何のために一生懸命、対策を考えたのかわかりません。
多くの人は、「争族が起きるなんて、よっぽどの資産家なのだろう」「うちはみんな仲が良いから大丈夫だろう」と思いがちですが、相続財産が自宅だけで、金融資産が多少あるといった場合でも起こりえます。
また、相続争いになり納税が遅れると余分に税金、利子などを支払うことにもなってしまいますので、万が一のためにも回避策を必ず考えておきましょう。
家族の話し合い、方針決定
争族にならないために!
こんな方におすすめです。
- 円滑に遺産を分割させたいと思っている方
- 残された子供たちに、遺産でもめて欲しくない方
- 特定の人に遺産を譲渡したいと思っている方
相続対策に取組む前に
相続対策で一番大切な事は、被相続人(お父様、ご主人様など)が相続について真剣に考えるという事です。
相続対策は、生前にはなかなか現実味がない点もたくさんあるかと思いますが、まずご家族の全員の為だと思い、関心を持って、「自分は財産をどういう風に残したいのだろうか?」という事から考えては如何でしょうか?
相続に関しては、息子様、娘様からはなかなか切り出しにくいものですし、奥様も切り出しにくいと思いますし、切り出したとしても意思決定するのはお父様(ご主人様など)になります。
相続を受けるのは、ご家族の方ですし、実際ご苦労されるのはご家族の方々ですので、ご家族のために一度考えてみようという所から始めてみて下さい。
相続を考えていくに当たり、「ご自身の財産をどうしたいのか?」という方向性と共に、ご自身が相続に関する知識を入れていく事と、優秀な専門家を付けて方針を具体的に計画に落とし込んでいく必要があります。
具体的な方針が出来れば、可能であれば、ご家族で「家族会議」を開いて、「ご自身が財産をどうしたいのか?」という想いや方針をお伝えして共有して下さい。
理想は1年に1度は「家族会議」を行う事です。
ぜひ、第一歩を踏み出してみましょう。
遺言書の作成
相続を円滑に行うには、遺言書がお勧め!
こんな方におすすめです。
- 円滑に遺産を分割させたいと思っている方
- 特定の人に財産を譲りたいと思っている方
- 相続人でない者に財産を譲りたいと思っている方
相続を防ぐ遺言書作成のポイント
遺言者は、自由な意思により作成することができます。そこに定められた分配は、遺留分を侵害しないかぎり、法定相続分より優先されるため、遺産分割は基本的には遺言書に従って行われます。
その法律的な効果は絶大です。もし、遺言書がなければ、相続人全員で話し合いを行って、遺産を分割することになりますが、話し合いがまとまらずトラブルになることが少なくありません。
この遺産分割協議が調わなかったり、協議そのものが行えなかったりした時には、家庭裁判所に対し分割の調停・審判を請求できますが、相続税の申告期限までに協議がまとまらなかった場合は「未分割による申告」となり、とりあえず法定相続人が法定相続分どおりに相続したものとして申告を行うことになります。この場合、多くの不利な点が出てきます。
こうしたことからも、遺言書を作成しておくことが「争族対策」には望ましいと言えます。
遺言は、残される相続人の感情に配慮するだけでなく、相続税の節税対策や納税対策を十分に検討した上で内容を決めていく必要があります。遺言は主に、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式に分けられますが、それぞれの定められた方式に反すると無効となるため、作成には注意が必要です。メリット・デメリットを理解し、選択を検討しましょう。
自筆証書遺言とは? | 遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印して作成するもの。 |
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公正証書遺言とは? | 遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成するもの。 |
秘密証書遺言とは? | 遺言者が遺言書に自署押印の上、封筒に入れ封印し、この封書を公証人及び証人2人以上に対し、自分の意思によるものであることを申し出ます。そして関係者が署名押印するもの。 |
生命保険
意外と使える!生命保険でかしこく遺産分割
こんな方におすすめです。
- 円滑に遺産を分割させたいと思っている方
- 特定の人に財産を譲りたいと思っている方
相続を防ぐ生命保険の活用ポイント
生命保険は、受取人固有の財産なので、遺産分割協議を行う必要が無く、指定された受取人ひとりで請求することができます。また、生命保険の受取人や受け取る金額は加入者が生きておられるうちに指定するわけですから、生前に財産分与を約束することができます。
生命保険を取り扱う会社はいろいろありますので、特定の会社というよりも、ご自分に合った商品を持っている会社とお付き合いすることが重要です。
※2回目以降、内容によっては費用が発生する場合がございます。
境界確定
境界確定により資産の分割をスムーズに!
こんな方におすすめです。
- これから相続について真剣に考えようとお思いの方
- 隣地境界がはっきりしていない土地を持っている方
- 共有名義での相続をお考えの方
相続を防ぐ境界確定のポイント
相続をする段階で共有名義になっていると、次世代の相続や不動産取引を行う際に問題になったり、後々の争続問題につながる可能性が非常に高いのが実情です。相続される土地が公平でない場合にも争続になってしまう事がよくあります。
相続の分割割合、内容を整理した上で土地の分筆、境界確定などを明確にしておく事はスムーズな相続のための一歩です。
親が健在の時に境界確定を
境界は意外とはっきりとしていません。現在では考えられませんが、一昔前は口約束で境界が決まっていたりします。親が健在なうちに、隣地の所有者と話し合い境界を確定させ、境界ポイントを打っておきましょう。
現況測量・レベル測量:100,000~
共有名義の整理
良かれと思った共有名義、でも実際は…
こんな方におすすめです。
- 共有名義の土地を持っている方
- 息子、娘、孫などに土地を分割しようと考えている方
- 相続税で名義の変更が必要な方
- 共有物件の整理がしたいと考えている方
相続を防ぐ共有名義の整理
「あの土地(建物)、ご家族で共有名義にして分けたいのです。」という相談をよく受けます。
確かに、相続が発生したり、ご家族の話し合いの中で、公平に財産を分けるために「共有名義」という方法を取った方が良いと思うかもしれません。
ただ、「共有名義」にする事でのデメリットは考えた事はありますか?
以前に、相続が起きて、お父様の賃貸マンションをご長男、次男二人で共有名義にして相続した事例がありました。その後、兄弟間で大喧嘩をして口も利かない状態に・・。もう賃貸マンションを売却と思ったのですが、共有名義だとお二人のご印鑑が必要だと分かり、話し合いが出来ずにそのまま話が進まないという事例がありました。
共有建物ではこのようなトラブルも発生しがちなので、今後どのような影響があるのかも想定して整理していく必要があります。
併せて、整理するには、共有者に、売買か贈与で渡す、第三者に売却する、などの選択肢がありますが、「どの方法が一番最適なのかは?」
売買では売買金額を算出したり、譲渡税、不動産取得税、登記費用の計算や、贈与する場合でも、相続税評価額の算出や贈与税額、同じく不動産取得税、登記費用の算出が必要になります。
いずれにせよ、優秀な税理士、司法書士などの専門家を付けて対応していく事が必要になります。
成年後見制度
生命保険に加入して相続税を納税する資金を確保したし、数億円もかけてマンション建築もして相続税評価も下げた。
そして、子供たちへの遺言も残しているから、ウチは相続対策は何も心配はいらない。
そう思って安心おられる方も多いのではないでしょうか?
実は、資産対策でもう一つ大事な対策があります。
ご自身が「認知症」になった際の対策をすることです。
もし、何も対策をしていないと、ご本人が認知症になってしまうと、家庭裁判所が選定する「法定後見人」のが選定されます。後見人が選定された後には、法定後見人の判断でしか、ご自身の財産を動かせなくなります。
そして、やっかいな事に法定後見人は、ご本人の「財産の保全」をメインで行い、
ある特定の相続人に有利な財産の使い方が出来なくなります。
回りくどく書いていますが、どういう事になるかと言いますと、
例えば、
息子様、娘様が、資金が必要なことがあっても、法定後見人の許可が無いと預金を下ろせなくなります。
不動産を売却したいと思ったとしても、法定後見人は、了承してくれません。
マンションの大規模修繕を行おうとしても、資金が下ろしてくれないケースもあります。
つまり、事実上、財産が動かせない(凍結された)状態になっています。
相続発生後の対策は色々やったのに、生前に認知症対策をしていないと、生前にご苦労されることが多いと思います。
そのために、生前に必ずやって欲しいことが、ご自身が生前に後見人になる人を決めておく
「任意後見契約」です。
「任意後見契約」を締結しておくことによって、
例えば、息子様が任意後見人でしたら、
もし、ご自身が認知症になったとしても、
息子様のご判断で預金を下ろせたり出来ます。
ご自身もご家族の皆様も快適な生活を送ることが出来るのです。
資産パートナープランナーズでは、成年後見制度や任意後見契約についてのご相談も対応させて頂いておりますので、もし、ご興味がありましたら、ご気軽にご相談頂ければと思います。
こんな方におすすめです。
- 自分が認知症になった時にご自身の生活はどうなるの?と考えたことがある方
- 家族の生活はどうなるの?と考えたことがある方
信 託
相続対策で「信託」を活用することが重要なのはご存じでしょうか?
信託と聞くと、
「なんだか専門的で難しそう・・」
「よく銀行さんが遺言信託を進めてくれる・・」
「セミナーで家族信託が良いって聞いたことがある・・」
というイメージなのではないでしょうか?
「信託」というのは、財産を「信じて託す」という意味合いで、昔は、信託銀行の「土地信託」というものが流行り、信託銀行が個人の財産を預かって、その財産を運用して、運用した利益を、分配していくという仕組みでした。
信託銀行は、個人の資産家さんの代わりに財産管理を行い、その財産管理に関して報酬(信託報酬)を取るという流れです。
話は大きく変わりますが、「信託」には、3者の登場人物がいて成り立っています。
財産を預ける「委託者」
財産を運用する「受託者」
運用した利益を得られる「受益者」
という三者です。
例えば、
「遺言(代用)信託」では、
委託者が、お父様(被相続人)
受託者が、お父様が信頼できる人、親族など
受益者が、相続人
になります。
遺言書と同じ機能を持たせることが出来ます。
信託は「委託者」と「受託者」の契約(厳密には公正証書での契約や登記などの手続きも必要)で実行することが出来ます。
次に、「家族信託」
例えば、賃貸住宅をお持ちの家主さんが、将来、認知症になってしまったケースでも、
家族信託をしておければ、息子様に経営権(財産処分権)を移せることが可能です。
※任意後見契約とセットにするのがベターです。
委託者が、お父様
受託者が、息子様
受益者が、お父様
という設定にすると、
お父様が認知症になったとしても、息子様の権限で賃貸マンションの大規模修繕やリノベーションや物件の売却なども可能になります。
もし、家族信託をしていなければ、息子様はお父様の賃貸マンションの売却も出来ませんし、
意志決定が難しくなってしまうケースもあります。
あとは、よく税務調査で問題になる「名義預金」問題の解決も出来ます。
名義預金とは、お父様が息子様のためにと思い、息子様に内緒で通帳を作成して、お金を贈与し続けている預金で、税務調査で否認されてしまい相続財産になってしまう問題です。
※贈与は契約ごとで、お父様と息子様が合意のもと進める契約ごとだからです。
これも信託を使えば解決します。
委託者 お父様
受託者 お父様
受益者 息子様
委託者と受託者だけで、信託契約が成立しますので、息子様にバレずに名義預金にならずに財産の移転が可能です。
信託を利用した活用方法は、ここでは説明しきれないほど、さまざまです。
資産パートナープランナーズでは、信託に対してのご相談も対応させて頂いておりますので、ご気軽にお問合せ頂ければと思います。
こんな方におすすめです。
- 子供に全ての財産を任せるのはまだ心配だと思っている方
- お世話になっている息子の嫁にも財産を渡してあげたいと思っている方
※2回目以降、内容によっては費用が発生する場合がございます。
- 資料請求
- 1相続対策