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生前贈与

生前贈与とは、

ご自身の財産を、生前にご家族や、他の財産を譲りたい方に、移転させてあげることです。
財産の移転が伴いますので、「贈与税」という税金が掛かってきます。

贈与税は、相続税の補完税と言われており、実際は、相続で財産を移転が出来るのに、わざわざ生前に財産を移転することで、同じ金額の移転だと、贈与税の方が相続税より税率が高くなっております。

ただ、時間を掛けて工夫をして生前贈与を行うことにより、生前に多くの財産を子供様などに移転させることが出来るので、相続対策としては一番効果的な対策となります。

さらに、相続時精算課税制度という2500万円まで無税で贈与を出来る制度もあり、事前に対策を練ることにより、さまざまな生前贈与の対策を検討することが可能です。

※相続時精算課税制度の注意点は、相続時に贈与金額を相続財産とみなされて相続税が課税されます。
 2500万円を超える部分に関しては20%の贈与税が課税されます。左記、20%の贈与税に関しては相続税からは控除出来ます。

財産をすこしずつ移すことがお勧め!

こんな方におすすめです。

  • 自分が生きている間に、少しでも相続税を減らしたいとお思いの方
  • 現金での相続を考えている方
  • 土地・建物の不動産の相続を考えている方
生前贈与とは
財産評価を下げるポイント

生前贈与とは、生前にご自身の財産を、奥様やお子様などのご家族の方々(※ご家族の方々以外でも大丈夫です)に渡してあげる事です。
生前贈与の目的とは、「財産の移転」です。
なぜ財産を移転させるかというと、財産を贈与する事によりご自身の相続財産を減らす事が出来るからです。相続財産を減らす事により、相続税も安くする事が出来ます。
併せて、奥様やお子様などのご家族の方々に、生前贈与で相続税の納税資金を渡してあげる事も出来ます。
生前贈与はさまざまな使い方があるのですが、相続税対策で一番効果的な対策が「生前贈与」です。長期に渡り少しずつ生前贈与により、財産移転していく事が一番の効果が出るポイントになります。

注意点
生前贈与は「契約」です。
贈与者(父親など)と受贈者(息子など)のお互いが「贈与します、贈与を受けます」という内容の「贈与契約」を結ぶ必要があります。
よく、父親が息子の為に、黙って預金通帳を作って預金をしているケースがあるのですが、これは「名義預金」と言われ、息子の財産では無くて、父親の相続財産だと言われます。
父親が勝手に息子が合意していないからです。贈与は契約だからです。

生前贈与のメリット
財産を移転する

生前贈与の項目でもお伝えさえて頂いたのですが、生前贈与のメリットは「財産の移転」です。
例えば、息子、娘に毎年110万円(贈与税の非課税枠の範囲)ずつ生前贈与を行います。息子110万円、娘110万円で、合計220万円を無税で贈与が出来ます。
もし、15年間贈与をし続けたとしますと、年間220万円×15年 = 3,300万円 贈与で財産を渡す事が出来ます。
非課税枠の110万円まで贈与抑えないといけないですよね?と言われるのですが、110万円でなくても良いと思います。
よく、500万円贈与しても良いと思いますよ!とお話する事もあります。
贈与税額が10%の50万円程しか贈与税が掛からないので、相続税の税率も最低10%ですし、損はしないと思いますよとお話しております。
もし、毎年500万円ずつ贈与する事が出来れば、贈与税は、48.5万円になりますので、
計算式:(500万円-110万円)×15%(贈与税率)-10万円=48.5万円
贈与税を納めた手取り金額は、451.5万円になります。
もし、息子、娘に500万円ずつ15年間贈与すると(合計1.5億円の贈与)、
451.5万円(贈与手取り)×2人(息子・娘)×15年間=1億3,545万円(贈与手取り)になります。
相続財産も1.5億円減ると相続税も減りますし、息子、娘に財産が移るのでメリットがあります。
生前贈与資金を利用して、生命保険に加入(息子が契約書で父親を被保険者、息子が受取人の保険)する事や、古アパート(固定資産税評価額が安い=相続税評価額が安い)を安く贈与出来るので、息子、娘に収益を渡してあげたり、生前贈与にはさまざまなメリットがありますので、一度色々学ばれると面白いと思います。

非課税対象

相続対策で一番大切なことは「生前対策」です。
長い時間を掛けることによってさまざまな対策を実施することが出来ます。

生前対策の代表例が「生前贈与」です。
「生前贈与」を理解し、長い年月をかけ贈与することが、相続対策の成功の秘訣です。

色々と生前贈与の前置きをしましたが、生前贈与というと、よくこのようなご質問があります。

「毎年、110万円なら贈与したら得なんですよね?」
とよくご相談をお受けします。

それは贈与しても110万円(年間)の基礎控除があり、財産から差し引いてくれるからです。
生前贈与の非課税枠と言われるものです。

例を挙げさせて頂きますと、110万円までの贈与を実施すると、
贈与額110万円-非課税枠110万円=0円(贈与額がゼロになります)


もし、2人の子供さんがいて、
毎年110万円ずつの贈与を10年間行うと・・・

110万円×10年×2人 = 2,200万円(贈与額)
を無税で贈与できます。
時間を掛けることによって、多額の財産を子供様に移転させることが出来るのです。

さらに、生前贈与を2200万円することにより、
相続財産も2,200万円減少しますので、相続税の節税にもつながります。


実は、財産をお持ちの方は、
110万円にかぎらず、多少贈与税を支払ってもメリットがあります。

例えば、500万円ほど贈与をしても、贈与税は約1割ほどです。
同じく2人に毎年500万円贈与をすると、

500万円×10年×2人= 1億円(贈与税は約1割の1,000万円ほど)
相続財産が1億円減少するので、
贈与を何もしなかった場合の相続税と、生前贈与した場合の贈与税と相続税の方が安くなるケースもあります。

さらに、
子供さんに贈与した資金を、子供さん自身が生命保険に入り、相続税の納税資金を作るという方法もあります。

相続対策の一番のポイントは、「生前対策」であり、
生前対策の一番のポイントは、「生前贈与」です。

長く時間をかけることにより、多額の財産を子供さんに移転させることが出来るのです。

もし、生前贈与を毎年いくらにすれば良いのだろうか?とお悩みの方がいましたら、個別でご相談を受けて、最適な贈与金額をご試算させて頂く事も可能です。

 


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