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不動産権利
不動産権利とは
不動産の権利とは、所有権や地上権や抵当権などの物権、賃借権などの債権があります。
物権とは、所有権などその人だけの名義のもので、不動産を直接支配出来る非常に強い権利を持っています。
債権とは、賃借権のように賃貸借契約を結ぶお互い相手方に権利を主張するもので、第三者には権利を主張する事は出来ないものです。
土地の権利に関するトラブルを解決したい
土地の権利を守るポイント
こんな方におすすめです。
- 賃貸地をお持ちの方
- 境界を確定させたい方
貸地を活かすポイント
昔からの土地では、借地で貸している地主(底地人)と、借地権を持っている借地人が分かれているケースも多くみられます。
地主(底地人)は借地人から地代を貰い、借地人は自宅やアパートを建築していたりします。
ただ、地主(底地人)は土地を自由に出来ないので、借地人に借地権を買いたいという話が出たり、逆のパターンで借地人が底地(土地)を買いたいというパターンに、揉めたりしているケースがあります。
借地権割合に基づき底地(土地)の金額や、借地の金額を算出したりするのですが、実態は、交渉で価格が決まるケースが多く話が前に進まない事も多くあります。
底地(土地)借地の整理に関しましては、等価交換で一つに纏めたり、第三者に共同で売買するなどさまざまな方法もありますので、経験豊富なプロに相談してみる事をお勧めします。
賃貸の権利に関するトラブルを解決したい
退去を解決するポイント
こんな方におすすめです。
- 退去させたい方がいる方
- 家賃滞納を回収したい方
- 建て替えのため立ち退かせたい方
入居者トラブルを解決する
貸家の賃貸借の権利に関しても、家主側と入居者側でトラブルが発生する事も多いです。
賃貸借契約は弱者保護の観点で、入居者に有利な契約になっております。もし、入居者がトラブルを起こしたとして家主が退去の通知を出しても、なかなか退去まではなりません。
アパートが老朽化した場合も、立退きを依頼する場合も、正当な理由があったとしても、入居者が出ていきたく無いという意思があれば、退去させる事が出来ません。
家主と入居者との話し合いも、結局、交渉事で色々な事を決めていかないといけないという事が実情だと思います。
家賃滞納者の対応、周辺住人に迷惑を掛ける入居者、夜逃げをした入居者などの対応は、きちんとした手続きを踏まずに進めると、家主側に大きな問題になってきます。
境界トラブルの問題解決について
境界線を確定させて資産の分割をスムーズに!
こんな方におすすめです。
- 隣地との境界で話し合いがうまくいっていない方
- 隣地との境界を確立させたい方
隣地との境界を確立するポイント
ご自身の土地と、お隣の方の土地の間に、「境界杭はありますか?」
境界杭というのは、ご自身の土地の範囲はここまでですという事を示す為に土地のポイントとなる箇所(境界)に「杭」を打ち目印を付けています。
この境界杭があるおかげでご自身の土地の範囲がわかります。
問題があるのは、「境界杭」が無い土地になります。
お隣の方と揉めてしまうケースがあります。「自分の土地はここまでだ」とお互いの主張をし始めて、なかなか境界が決まらないということも多々あります。
境界が決まらない場合は、土地家屋調査士がある一定の根拠に基づき境界はここであろうということを示す「筆界特定制度」もありますが、これは境界ではありません。
境界を決める際には、お隣の方との交渉で決まってくる要素が多いので、経験豊富なプロにご相談する事をお勧め致します。