借地とは、土地を貸していると地主さんとその土地を借りている借地人という相互の関係があって成り立つものです。
今回は土地を借りている人(借地人)からその土地を相続をするときの流れで浮かび上がる疑問について調べてみました。
地主さんとの契約の確認は必要でしょうか?
借りている土地(借地)を相続するために、地主さんとの契約を確認すべきなのか?ということは多くの方が持つ疑問です。
借地権の相続において地主さんに承諾を受ける必要はありません。
しかし、借地権を受けようとする人が、法律上の相続人ではない場合、譲渡になりますので地主さんの承諾と承諾料が必要です。
評価の仕方はどうなりますか?
土地を借りている場合、借地権という権利を所有していることになりますが、これは相続の課税対象になります。
よってその評価をしなければいけない場面が出てきます。そのときに参考にするのが、路線価です。
これは1平米当たりの土地の評価額を判断するもので、路線価図という地図上に表記された数字とアルファベットで確認できます。
アルファベット(A~G)は借地権割合を示しています。借地を相続するにあたって、この路線価が参考になります。ただ売却や売買の場合には当てはまりません。
名義変更はどうなりますか?
借地権の相続にあたり、地主さんの承諾等は特に必要ではないと先述しましたが、土地の上に建つ建物に関しては名義変更が必要です。
その他、相続するにあたって、借地権売る、譲渡するなどの場合は、承諾料や更新料が必要です。
土地ではなく、名義変更に関しては土地ではなく建物の登記をするかしないかということになります。
不動産の登記を変更することはそんなに難しいことではありません。
借地の権利を売却することはできるの?
できないことはないですが、買ったとしても自分のものではないので、あまり買う人がいないのが実情です。よほど立地条件が良いなどの条件がない限りは難しいです。
借地の上に家を建て住んでいる方は相続の場面でトラブルになる確率が高いのが実情です。
地主さんにおいても戦後の住宅難のときにご厚意で貸したために、契約書がなかったり、権利を理解していなかったりということも実際はあります。
借地の相続において、借地と建物の権利の状態を確認し、どういった権利があるのか、どういった手続きが必要なのか、を相続人と被相続人のお互いが理解し、その時に備えておくことをお勧めします。