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税務blog産業競争力強化法案について

この税制改正は製造業だけではなくすべての業種が対象となります。

 

ただ、どのような設備でも対象となるのではなく、生産性が年平均1%以上向上する一定の設備や建物の改修、電気設備や冷暖房設備、昇降機設備、ブラインドなどが対象となります。

 

注意しなければならないのは、この法律の施行日以後に取得したものから適用することとされているので、早く買いすぎると一括して全額費用化できない点です。

 

 

「産業競争力強化法」は、施行日は成立した日から3月以内と

されています。早くても1月、遅ければ2月末ということも考えられます。それまでに取得すると通常の

 

減価償却をすることになってしまいます。対象となる設備投資は早くしすぎないことが肝心なのです。

 

 

 

税制改革注意事項

 

製造業だけではなく全業種が対象

 

 「産業競争力強化法」となっていますので、製造業だけが対象だと思い込みがちです。しかし、青色申告をしている法人、個人すべての業種が適用対象です。もちろん不動産賃貸業もサービス業も対象となります。

 

本店や社宅等の建物や事務用器具備品などは対象外

 

 対象となる設備は、産業競争力強化法に規定する生産性向上設備等に該当するもので、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物及びソフトウエアとされています。

 

これらに該当しても、本店や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生設備などは対象外となります。

 

 

最新モデル要件等などは対象外

 

「最新モデル要件」にある販売開始時期以後のものに限られますが、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを含みます。

 

なお、機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置については、10 年以内に販売が開始されたもので、最新モデルの一代前も含めます。

 

 

 工具及び器具備品については、1台又は1基の取得価額が 120 万円以上となっていますが、1台又は1基が 30 万円以上で年間取得合計額が 120 万円以上のものを含み、建物付属設備については一の取得価額が 60 万円以上で年間取得価額合計額が 120 万円以上を含み、ソフトウエアについては一の取得価額が30 万円以上で年間取得合計額が 70 万円以上のものを含みます。

 

また、構築物については建物と同様となります。

 旧モデル比で生産性(時間当たり生産性、制度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものでなければなりません。

 

ただし、ソフトウエアについては生産性向上要件が適用されません。

 

 

対象となるもの

 

「サービス業や飲食業その他製造業以外で対象となる設備」の場合はどうでしょうか。

 

製造業以外の業種でも建物の断熱工事や窓を断熱窓に変えることなどで120 万円以上の工事については対象となります。

 

また、照明設備を含む電気設備や冷房、暖房、通風又はボイラーなどを最新もので生産性が1%以上向上するものに取り換える場合に適用対象となります。

 

器具備品に該当する冷房用又は暖房用機器なども対象となります。

飲食業の場合には、電気冷蔵庫や電気洗濯機その他これらに類する電気またはガス機器も最新もので生産性が1%以上向上するものに取り換える場合にも適用対象となります。

 

 

 このように製造業以外でも十分適用することが可能です。

 

また、生産ラインやオペレーション改善の場合には、生産性の向上に係る要件を満たすことにつき投資計画の経済産業局の確認を受ける必要がありますが、先端設備についてはそのような確認は必要ありません。

 

したがって、このような設備投資が必要な時期にある方の場合には、その適用を受けることができる時期にこれらの取得をすることが重要となります。

 

一括償却と税額控除の選択適用外について

 

「産業競争力強化法」の施行日から平成 28 年3月 31 日までの間に取得した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで全額が特別償却として費用化できることとなります。

 

また、これに替えて取得価額の5%(建物及び構築物については3%)を当期の法人税又は所得税額から控除することができる税額控除を選択できます。

 

ただし、当期の法人税額又は所得税額の 20%を限度とします。

 

 平成 28 年4月1日から平成 29 年3月 31 日までの間の取得については、普通償却限度額との合計で取得価額の 50%(建物及び構築物については25%)が特別償却として費用化できることとなります。

 

 また、これに替えて取得価額の4%(建物及び構築物については2%)を当期の法人税又は所得税額から控除することができる税額控除を選択できます。ただし、当期の法人税額又は所得税額の 20%を限度とします。

 

取得日のタイミング

 

行日から平成 26 年3月 31 日までの取得

3月末決算の会社においては、平成 26 年3月決算期で特別償却又は税額控除を適用することができないこととされています。

あくまでも平成 26 年4月1日を含む事業年度で適用することとされています。

 

したがって、仮に、平成 26 年2月1日が施行日とされた場合に、平成 26 年3月に対象設備を取得したときは、平成 26 年3月期においては普通償却を行い、残額を平成 26 年4月1日以後に開始

する事業年度において、特別償却又は税額控除を適用することができます。

 

 3月末決算以外の法人については、平成 26 年4月1日を含む事業年度から適用開始ですので、注意してください。

 

 

施行日以後の取得

対象となる設備を施行日までにすでに取得している場合には、この特別償却又は税額控除の適用対象とはなりません。

 

あくまでも施行日以後に先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を取得した場合に適用があります。

 

これから新規投資や改善投資を行おうとされている場合には、少し待って、産業競争力強化促進法の施行日が明らかになってから対象となる設備を取得した方が有利ということです。

 

 

 

対象となる先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の詳細については、施行日以後にさらに詳細に公表されるものと思われます。

 

この点についても、施行日に向けて確認をしておく必要があります。


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