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税務blog任意後見人とは?

任意後見人は今後高齢者が増える世の中でますますニーズとしては重要になってきます。

認知症などで何もわからない場合、任意後見人の働きが大きく影響します。

その仕組みを理解してみましょう。

 

任意後見人って何?

 

任意後見の仕組みとは?

 

今後の認知症高齢者の増加は高齢化社会に伴い、かなりの率に上がっています。

内閣府によれば平成24(2012)年は、462万人と65歳以上の7人に1人(有病率15.5%)が、認知症に、平成37(2025)年には、約700万人、5人に1人になると見込まれています。

 

本人が認知症になった場合は、何のこともわからずほかの人に財産を乗っ取られてしまうかもしれません。生きているうちから信頼できる人に支援をしてもらっておくこと。いいかえれば、契約で決められた内容の支援を行うことを任意後見人制度といいます。

 

信頼できる子供や親せきもいいですが通常は、利害関係が生じないように弁護士や税理士、司法書士などの専門家に依頼することが多いです。税理士に依頼するとお金の問題も解決しやすいため最近は多くが後見人へ財産管理を依頼することもあるようです。

 

人生、みなずっと元気で自分のことばかりをできるわけではありません。今は元気だけど、認知症になったら心配。財産管理や医療・介護の手続きなども頼みたい・・そういったところでこの任意後見人制度は大いに役立ちます。

 

任意後見制度とは、依頼者が認知症になる前に、将来認知症になった場合に指名された後見人に財産管理や、希望する施設への入居手続きを行ってもらえるようにしておく契約です。

 

バッチで見分けましょう。

 

 

法定後見の概要と任意後見の違いは

 

私が認知症になった後、託した財産はちゃんと守られる?

これって心配ですよね。でも実際、認知症になってからどうしよう?という事も多いもの。

本人が認知症と診断された後で申し立てをする法定後見の概要もまとめておきましょう。

 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

「任意後見」は・・・依頼者が元気なうちに任意後見契約をすることです。本人が後見人を決めることができます。

 

「法定後見」は・・・判断能力が既に低下した際に申立てをする制度です。家庭裁判所に指名された後見人が本人に代わって手続きなどを行います。

 

法定後見制度とは・・

本人の判断能力が不十分な場合において、本人を法律的に保護する制度といってもいいでしょう。認知症になる前と後の契約の違いを覚えておきましょう。

 

例えば、認知症になったとしたら次のようなことはまずできません。

 

預金の解約、遺産分割協議、不動産の売買・・日本は書類や手続きが必要な国です。

 

本人に判断能力が全くなければ、できませんし、判断能力が不十分なときに、いい加減な判断を本人に適当に任せていたのでは、不利益な結果をもたらすことがあります。

 

そこで、判断能力が十分ではない方の保護のために、家庭裁判所が援助者を選ぶことができます。その援助者が本人のために手続きなどを行い不利益を避ける制度が法定後見制度です。

 

本人の判断能力の程度によって、法定後見制度は、次のように区分されます。

 

A)本人の判断能力が全くない場合→「後見」
B)本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」
C)本人の判断能力が不十分な場合→「補助」

 

任意後見制度は本人が後見人を決め契約しますが、法定後見制度は家庭裁判所に、後見開始および後見人選任の申立てを家族などが行い、家庭裁判所が後見人を決めます。

 

法定後見人は家庭裁判所に報告義務があり、裁判所の監督のもとで業務をすすめなければなりません。

 

 

法定後見制度は家庭裁判所ね!

 

後見人に関する言葉

 

いろいろな専門用語が出てきましたが、後見人にかかわる用語と意味は次のようなものがあります。

 

【後見】・・・

「ものごとの弁識能力を欠く常況にある」人日常のことも自分でできないとされる人をいいます。後見開始の審判が家庭裁判所からおりると、成年後見人が業務をすすめていきます。

 

法定後見人は、本人に代わって次のようなことをしていきます。

〇本人の財産を管理する。

〇本人に代わって本人のための法律行為をする(本人のために介護サービス契約を締結するなど)

このような権限が与えられています。

 

また、本人がした行為は、日常生活に関するものを除き、すべて取り消すことができます。(弁識能力を欠いているため)

例えば、本人が何か勝手に財産を売ったとしても、それを後から取り消すことができるのです。

 

【保佐】・・・

「事理弁識能力が著しく不十分な」人のサポートです。

 

例えば、普通にスーパーなどで買い物ができても、不動産の売買など重要な取引行為は一人では無理という人が対象となります。

 

保佐開始の審判が裁判所からなされると、保佐人が選出されます。
保佐人には民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権・取消権が認められています。

 

例えば、本人によって不動産など重要な取引行為をするには保佐人の同意が必要となります。同意がなく勝手に行った場合などには取り消すことができます。

 

不利益な取引を予防することが目的ですし、さらに家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に「特定」の法律行為について同意権・取消権を追加することもできます。

 

また「特定」の法律行為について代理権を付与することを代理権付与の審判といいます。代理権付与の審判を受けるには、本人の同意が必要です。

 

【補助】・・・

「事理弁識能力が不十分な」人が不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安がある場合に補助開始の審判がなされると補助人を付けることができます。

 

ただし、補助人に、同意権や代理権がありませんので注意が必要です。

 

もし必要な場合には家庭裁判所の審判を通じて、補助人に「特定」の法律行為について同意権や代理権を付与してもらわなければなりません。申し立てや、補助人に同意権や代理権を与える場合には、補助される人である本人の同意が必要になります。本人が認知症等になった後、裁判所によって選任が行われます。

 

言葉の意味が難しい!

 

任意後見の流れ

 

では次に任意後見を見ていきましょう。

 

流れとしては、本人が認知症になっていないことが前提です。手続きは代行してもらっても自分で行ってもかまいません。

 

後見人を裁判所に指名してもらいます。そして任意後見監督人の選任をします。任意後見監督人が、後見人をチェックすることになります。

 

後見人の主な仕事とは

 

→病気や事故で植物状態のようになったり、高齢で認知症などになってしまったら、銀行等の大事な手続きができなくなります。

→入出金の管理をしてもらう。

 

信頼できる人が選出されなければなりませんね。

 

元気なうちにあらかじめ自分の意思を任意後見人に指名しておくとよいでしょう。

 

〇おひとりさまは、自分が亡くなったときのこと(死後事務)を考えておきましょう。

 

もし、自分が亡くなった際の遺体の引き取りはどうするのか?

死亡届はどのように誰が手続きしてくれる?

どのような葬儀を手配してもらえるのか?

お墓があるのか?

住まいや口座の手続きなどは誰がするのか?

心配は尽きませんね。

 

〇見守り契約

 

定期的な電話や訪問によって、心身の状態や生活状況を確認するための契約です。

「任意後見契約」とセットで契約することが多く、本人の判断能力が低下したら見守りを終了して「任意後見」をスタートします。

端的にまとめてみましょう。

 

本人の判断能力がしっかりしてるうちに任意後見人を決めておき、生前から定期的な電話や訪問によって、生活状況を確認したり、身心健康の状態を観てもらっておくための契約がこの「見守り契約」

という制度です。

 

「任意後見契約」とセットで契約し、本人の判断能力が低下したら、見守りは終了して「任意後見」が始まるしくみになっています。

 

〇法定後見と任意後見、この二つの違いをまとめてみます。

 

認知症と診断されてしまったら・・・

→法定(後見類型)後見人を裁判所が選任します。

後見人の報酬は裁判所が額を決定します。

監督人が付される場合もあります。

支援の内容としては日常生活に関する行為以外の全ての法律行為の代行が可能なものとなっています。ただし贈与・相続対策をすることはできません。

そのため、贈与・相続対策をすることはできません。

 

判断能力があるうちであれば→任意後見を使うことができます。

任意後見人には、誰を選んでもよいですし、後見人の報酬は当事者で決めることができます。

任意後見監督人は必ず付されることとなっていて、支援の内容は代理権目録に定めた事項です。

贈与・相続対策も代理権目録に入れ込んでおいて、その内容通りに遂行してもらうことも可能です。

 

<事例>任意後見

 

事実関係・・・子ども達が、独立すると同時に夫は他界した場合。

財産は、自宅不動産、金融資産が約4000万円

収入は、遺族年金で子ども達に介護の世話をかけたくないので妻は、入りたい施設は決めているといいます。

妻がとても、素敵で気に入ったところがあるので、子供たちに、迷惑をかけないように、施設に入ろうと思っています。

 

入居一時金は、自宅の売却代金と預貯金を一部使う予定でした。

お葬式も花をたくさん手配して欲しいと「終活」の一部の希望を子ども達に伝えたら・・・。

 

⇒ところが、子ども達が、反対!!したといいます。

理由は次のとおり。一言でいえば

「もったいない。」どうせ先がながくないのだから、安い施設でいいだろう。(子どもは場合により、そういう考えの場合があるようです)

子どもや孫にお金を残すべきではないか。

使い切ろうとおもわないでいいじゃないか。

 

このような場合は、子どもたちに頼らないと決めた場合。奥さんはいろいろ考えなくてはいけません。

遺体の引き取りはどうするのか?

死亡届は誰が書くのか?

どのような葬儀をどのような場所でするのか?

あるいは葬儀はおこなうのか?

誰を呼ぶのか?

お墓があるのか?

納骨は誰がするのか?

住まいや施設の解約手続きなどは誰がするのか?

等すぐに行えないと思うものは先に準備をしておきましょう。

 

定期的な電話や訪問によって、心身の状態や生活状況を確認するための契約です。

「任意後見契約」とセットで契約することが多く、本人の判断能力が低下したら「任意後見」をスタートします。

端的にまとめてみましょう。

 

 

 やるべきことは

 

→施設の入居、自宅の売却も進める

→今回は子どもに頼れないので、第三者と任意後見契約と、死後事務契約をする。

→認知症になっても、自分の思った通りにお金が使えるような内容で契約する。

(子ども達が施設の変更などができないように)

 

→死後事務契約で葬式の段取りと、お金の管理と葬儀費用の確保をしておくようにする。

 

安心ね!

 

任意後見の相談例

 

ある地主さんの例です。

 

1

地主である父が高齢になってきた。

相続税対策もあり、貸駐車場にマンションを建築することになった。

子供は、息子と嫁に行った姉と妹の3人兄弟。

父が、少し認知症になりつつあるのでは・・・・とある日思った息子さん。

ふと現在、相続税対策で進めている建設予定のマンションを思い浮かべました。

計画から、完成まで3年ほどかかるマンション建設の予定です。建物完成時には、金融機関から借入を行ってマンションの建築業者への支払いをしたいと考えていました。

もし、そのタイミングで、お父様の判断能力が衰えていたら・・・金融機関の融資が受けられないかもしれない。

司法書士から、建築代金が払えなくならないように、判断能力があるうちに任意後見契約をした方が良い旨をアドバイスされた。

 

しかし、兄妹の間のごたごたで、先送りにしている間に父が、転倒して入院してしまいました。

結局、そのまま父が認知症になってしまいました。現在の土地および新築建物が、途中で「無駄な建設準備状態」で放置されることに・・

 

元気なうちに、決断して任意後見契約をしておかないと、ご本人の判断能力が無くなってからでは計画もすべて丸つぶれとなります。

 

相談しておこうかな?

 

任意後見活用例

 

任意後見を、実際にうまく使った事例においても紹介しましょう。

同じように土地を使って建築を進めていて相続税対策をしていたご家族の例。

 

こちらは税理士のアドバイスから、父と長男で任意後見契約し、且つ父は遺言書を作成していたご家庭でありました。

 

任意後見人に長男を指定し、判断能力が衰えてきたら建築継続および父を債務者とする借入れを実行する内容で契約をすすめていました。

 

不動産は長男の息子にすべて相続させるという内容の遺言を作ってほかの兄弟は別の形で分与をあたえていました。もめごとになることもなく(分割協議も行っていたので)

保険を見直し、相続の遺留分対策のためそれぞれの兄弟への現金も準備したということです。

 

*相続の遺留分・・遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人が不平等な遺言を遺していたような場合でも、一定範囲の相続人であれば遺産の取り分を最低限取得できることを言います。

 

相続発生時の遺産分割方法の順序としては

(1)遺言書がある場合は、原則は遺言書に従った分割となる。

(2)遺言書のない場合は、相続人全員による遺産分割協議に基づく分割となる。

ということになっていますが、不平等にならないようにあらかじめ分配していたお父様の機転ですね。もめ事が起こらないようにしておくのが被相続人の配慮というものでしょう。

 

相続が起きてからだと…。

 

遺言について

 

相続の時には遺言が優先されますが(きちんと法的に有効である形の場合)もし、

遺言がない場合には、遺産分割協議を法定相続人全員で行います。

全財産が相続開始と同時に相続人全員の共有財産となります。

 

遺言書がある場合には、遺言書の種類により処理方法も異なります。

ここでは代表的な自筆証書遺言と公正証書遺言について触れます。

 

 

自筆証書遺言

被相続人が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して自筆で作成する遺言です。

筆記具があればいつでも作成可能で、自作できますので、遺言内容を他人に知られないというメリットもあります。

 

しかし、内容が有効かどうかなど専門家のチェックはありませんので「法的要件不備」があった場合には無効となるリスクがあります。

また紛失・偽造の心配があります。

最終的に遺言があるということを家族にどのように伝えるかという点も考えなければなりません。

リーズナブルである代償として、内容の有効性というリスクや紛失・偽造のリスクもふまえなければいけないのです。

 

公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言です。

原本を公証役場で保管してもらうことから紛失のおそれもなく、法的に最も安全です。

ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分以外の人に知られることになります。

費用は、専門家への依頼費用も含めて20万円以内でしょう。相続人が、もめごとで一生苦労することを考えると安いものです。

 

 

まとめ

 

自分がなにもかもわからなくなってから、相続のことを残った人たちにやってもらうのは大変な労力と時間がかかります。スマートに終活するためにもあらかじめ任意後見人などをどうするか、専門家に相談しておくとよいですね

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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