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税務blog相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されることを言います。

 

まず、ここが一般的に言われる相続放棄と、法律上の相続放棄の大きな違いです。

 

 

この時に裁判所に交付を依頼して発行される「相続放棄申述受理証明書」があれば、最初から「相続人でなかった」ことになりプラスの財産も借金(マイナスの財産)も引き継ぎません。

 

 そうなると、今まで相続人でなかった人(祖父母やおじさん、おばさん)が相続人になることもあるので注意が必要です。

 

 しかし裁判所が関与しないで、他の相続人から、財産放棄をしなさいとか遺産放棄をしなさいと言われて遺産分割協議書に実印を押しても相続放棄ではありません。

 

この場合はプラスの財産は相続しませんが、マイナスの財産(保証債務債務を含む)だけはかかってきます。

 

 

相続放棄の注意点

 

相続放棄の手続きは、自分のために相続が発生したことを知ってから3か月以内です。

 

ですから3か月を過ぎると放棄は原則できなくなります。

 

 相続が発生してから3か月を過ぎてから債権者から返済を求められることがあります。

借金をすべて帳消しにできるチャンスは一度きりです。

 

 不安な時は3か月が経過する前に期間の伸長を管轄の裁判所に申し出てください。

 

※注意

よく、「私は、結婚して外に出たから相続放棄するの」というような会話がありますが、

 

裁判所の手続きでないので、相続人の話し合い(遺産分割協議)として「私は、プラスの財産は受け取りませんがマイナスの財産(債務)は引き継ぎます」と言っていることになります。

 

相続放棄の手続き

 

相続放棄に必要な書類を用意

 

・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票(不要な場合もある)
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票(不要な場合もある)
・相続放棄申述書(家庭裁判所に備付けてある)
・収入印紙1,000円程度
・郵便切手(家庭裁判所により異なる。1,000円前後)
※相続放棄の状況や家庭裁判所によっては、さらに書類が必要な場合有

 

 

相続放棄とは

 

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と、宣言することを言います。

相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。

財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。

また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になってしまいます。

一般的に、借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。

 

 

相続放棄の条件

相続放棄には、条件がいくつかあります。

前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。

つまり、「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するかしかないのです。

ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には、「相続財産額がプラスなのかマイナスなのか」は、確認できる調査をしなければいけません。

なお、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査しても、なお相続を承認するか、放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

 

相続発生後、3ヶ月以降の相続放棄

原則的に、相続放棄の申立の期限は、相続発生を知ってから3ヶ月となっています。

しかし、債権者側もそれを知っているからか、督促をあえて遅らせるようなこともあり、あくまで例外的に相続発生後3ヶ月以降でも受け付けてもらえるケースがあります。

この場合、裁判所とのやり取りが発生するため、十分な知識なく、自分自身で進めると失敗するケースが多いようです。

 

相続放棄か、過払い金請求か

最近増えてきているのが、相続発生後、多額の借金が発覚した場合、安易に相続放棄をせずに、債務を調査した上で、過払い金が請求するケースです。

特に70歳以上で亡くなられた場合、借入の期間が長いこともあり、消費者金融が債権者の場合、かなりの確率で過払い金が発生していることが考えられます。

過払い金については、世間を賑わせているように、違法な金利で借り入れていた部分を取り戻せるということで、相続すれば、債務と思っていたものが債権になる可能性もあり、相続放棄をする前に調査・判断が必要です。

借金が想定以上に減った場合、相続した方がメリットがあるケースもあります。専門家に判断をしてもらうことも可能ですので、

 

まとめ

相続放棄は、相続発生を知ってから3ヶ月以内になります。

 

負の資産が多い場合は、一般的に放棄します。しかし、A要るがBは要らないというような選択はできません。

 

相続するか、しないかで決める必要があります。

 


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