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税務blog7つの贈与税の仕組みと活用法

本日は、7つの贈与税の仕組みと活用法についてお話いたします。

 

 

贈与税の制度は現在7つありそれぞれ特徴があります。

 

110万円の基礎控除がある暦年贈与は20歳以上の子や孫などが、直系尊属から受けた贈与財産(特例贈与財産)とそれ以外の贈与財産(一般贈与財産)の2種類です。

 

 

相続時精算課税贈与は2,500万円まで非課税ですが、一般財産の贈与と住宅取得等資金贈与の2種類あります。

 

 

一括して贈与しても一定額まで一定の条件を満たせば非課税となる贈与が、住宅取得等資金贈与、教育資金一括贈与、結婚・子育て費用一括贈与の3種類です。

 

 

生前にこれらの活用次第で次の世代に残せる財産に大きな差が出ます。

 

 

今回はそれぞれの贈与税の仕組みとその活用法についてまとめました。

 

7つある贈与税の仕組みと特徴

 

平成27年度税制改正で「結婚・子育て資金一括贈与非課税特例」が創設された 結果、贈与税は7つの制度になりました。

 

その内容は次のようになっています。

 

暦年贈与

 

その年1月1日から1231日までに贈与された合計額が110万円を超えると課 税される制度です。

 

 

何人から贈与を受けたとしても、1年分を合計して贈与税額の 計算をすることになります。

 

 

平成27年以後は、(1)20歳以上の子や孫などが直系尊 属から受けた贈与財産(特例贈与財産)と、それ以外の人から受けた贈与財産 (一般贈与財産)の2つに区分されます。

相続時精算課税贈与

 

平成27年分から60歳以上の父または母若しくは祖父母から20歳以上の子また は孫に対する贈与について、相続時精算課税の適用ができるようになりました。

 

 

また、平成311231日までの住宅取得等資金贈与については、贈与者の年齢 制限がありません。このように、相続時精算課税贈与についても、一般財産と住 宅取得等資金贈与の2種類あります。

 

 

両方合わせて、累積して2,500万円まで贈 与税が課税されず、超過した場合には、超過した部分に対して20%の税率で贈与 税が課税されます。

 

 

贈与を受ける側は、父、母、父方及び母方の祖父、祖母のそれぞれから最大2,500万円まで非課税で贈与を受けることができますので合計1 億5,000万円まで非課税で贈与を受けることができます。

 

 

しかし、贈与者が死亡したときの相続税の計算の際には、贈与者から相続時精算課税によって贈与を受 けた財産の贈与時点の評価額を加算して相続税を計算することになります。

 

 

2,500 万円を超過して贈与税を納付しているときは、相続税額から控除され、控除しきれ ないときは還付されます。

 

 

つまり、相続時精算課税によって贈与を受けても、原則と して相続税対策にはならないのです。

 

 

一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からのその年以後の贈与 については暦年課税制度には戻ることができません。

 

 

暦年課税の贈与税の基礎 控除110万円を利用することができなくなりますので、たとえ50万円であってもすべて相続時精算課税として過去のその贈与者からの贈与財産の合計に加算してい くことになります。

 

住宅取得等資金非課税贈与

 

直系尊属からその年1月1日現在20歳以上の子、孫、ひ孫などに対して一定の 住宅用家屋を取得するための資金又は一定の住宅の増改築や大規模修繕のた めの資金の贈与があった場合には、

その贈与を受けた住宅取得等資金のうち一 定の金額が非課税となる「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の 贈与税の非課税」措置が、平成31年6月30日まで設けられています。

 

 

平成27年分 の非課税限度額は「良質な住宅用家屋」が1,500万円、「それ以外の住宅用家屋」 が1,000万円です。

 

 

なお、この非課税特例は、受贈者のその年の合計所得金額が2,000万円以下でなければならず、取得する住宅用家屋の床面積は240平方メート ル以下でなければなりません。

 

 

相続時精算課税の住宅取得等資金贈与について はこれらの制限がありません。

 

 

相続税対策としては、非課税となって相続税課税 対象から除外されるほうが、相続時精算課税より有利です。

 

 

しかし、合計所得金 額が2,000万円を超えている場合や、住宅の床面積が240平方メートルを超えている場合には、非課税規定は使えないことになります。

 

 

お子さんやお孫さんが住宅を取得したいというときに、資金援助してあげると喜 ばれるでしょう。

 

同時に相続税対策になりますので、資金に余裕のある方は検討 されるとよいでしょう。

 

教育資金一括贈与非課税措置

 

直系尊属が30歳未満の子、孫、ひ孫などの教育資金に充てるため、信託銀行な どの金融機関と教育資金管理契約を結び、専用の口座を作って入金すると、 1,500万円まで非課税とされます。

 

 

一定の教育資金以外に使うと贈与税の課税対 象となりますが、手続き完了後、すぐに贈与者が死亡しても相続財産に加算する必要がないため、相続税対策としての効果が高いといえます。

 

 

結婚・子育て費用一括贈与非課税措置

 

直系尊属が30歳未満の子、孫、ひ孫などに結婚・子育て費用に充てるため、信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を結び、専用の口座を作って入金すると、1,000万円(うち、結婚費用は300万円まで)まで非課税とされる結婚・子育て 費用一括贈与非課税措置が平成27年4月から創設されました。

 

 

この制度は、教育資金一括贈与と異なり、贈与者が死亡したときに残っている管 理残高について、相続財産として相続税の課税対象になります。

 

 

結婚・子育て費 用の多くは、扶養義務者相互間においてその都度贈与しても贈与税がかかりま せん。

 

 

あえて一括して贈与しても相続税対策になりませんので、その点は留意しておきましょう。

 

おしどり贈与

 

夫婦として婚姻期間が20年以上過ぎた場合、居住用の不動産を2000万円まで贈与することができます。

 

但し、贈与後も引き続き住み続けることが条件になります。

 

事実婚は対象外になります。

 

生命保険の非課税額の利用

 

受取った生命保険には相続税や所得税、贈与税が課せられますが、保険の形態によってどの税金かが決まります。

 

死亡保険金の場合は、非課税金額は、法定相続人1人当たり500万円と決まっているので、法定相続人の人数によって非課税額が変わります。

 

まとめ

 

贈与税の仕組みを理解し、上手く活用することで相続税を減らすことができます。

 

上記7つのことを活用するだけでも、かなりの額を非課税で相続することができます。


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