遺言書は、一般的には遺言書(ゆいごんしょ)として知られていますが、民法上では、遺言(いごん)と呼ぶのが一般的です。
ここでは、3種類の遺言書について、ご説明いたします。
今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類についてご説明いたします。
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります
用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
費用が掛からない
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば作成することができるので費用が掛かりません。公証人役場に届けて手数料も支払う必要がないので、気軽に書き直すことができます。
遺言内容の秘密が確保できる
遺言を確認するときまで、誰の目にも触れさせずに隠しておくことが可能です。自身の最終意思を誰にも知られたくない方にはお勧めの遺言書です。
遺言したこと自体を秘密にできる
誰にも言わないわけですから、遺言書を残したことさえ秘密にできます。亡くなってから遺族に問題が起きないようにすることもできますし、特定の誰かに遺産を残すこともできます。
自筆証書遺言のデメリット
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
・見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
遺言に書かれた内容が絶対に履行されるかというと問題もあります。日付や署名がなければ遺言状として無効になります。
自筆遺言書でも書き方のルールがあります。自身の勝手な書き方で書いてしまった場合は、無効になってしまいます。
内容が不明瞭であったり、幾通りも解釈できるような文面であった場合は、無効にはなりませんが争いになる可能性が高いです。
見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある
自筆証書遺言は、秘密にしておくことができるメリットがある反面、発見されないディメリトもあります。
遺言書の存在を伝えていたとしても、伝えた相手が忘れてしまっていては意味がなくなります。
開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言は公証人役場に届けたものではないので、法律に基づいているかどうかの確認ができていません。
ですから、偽造されたりしていないかの確認を取るために、家庭裁判所に持っていき裁判で認めてもらう必要があります。
そのため、遺言の内容を確認するまで時間がかかります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
公正証書遺言のメリット
・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
違法や無効がないことがチェックされている
書式が整っていること、内容があいまいでないことを公証人が確認して作成しているので無効になることがありません。
開封時の家庭裁判所の検認が不要
公証人と他2名が立ち会って作成されたものなので、正式に認められた遺言書となり、家庭裁判所に持ち込む必要がなく、すぐ遺産相続を開始することができます。
遺産分割協議が不要
通常相続が発生した場合に、取り分をめぐって争いになることが多く起きています。正式に認められた遺言書があれば、個人の意思に基づき分ける分が整理されていますので、遺産分割協議書も不要になります。
公証人役場に原本が保管
公証役場に原本があるため、万が一正本を無くしたとしても再請求することができます。
公正証書遺言のデメリット
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
費用が掛かる
公証人役場で遺言書を作成する場合は、手数料がかかります。一般的に司法書士や行政書士の費用と公正証書作成費用合わせて15万円ほどが相場になります。
内容を公証人と2人の証人に知られる
遺言内容を自分だけにしておくことができません。公証人と商人人に遺言の内容を開示することになるので、信用のできる証人を選ぶ必要があります。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
秘密証書遺言のメリット
・遺言内容の秘密を確保できる
・パソコンの作成も可能
遺言内容の秘密を確保できる
公正証書遺言を作成するときとの違いは、公証人の確認がいらないことです。証人には署名してもらう必要があるので遺言書の存在を知ってもらうことができます。
パソコンの作成も可能
自筆証書遺言の場合は、すべて自筆で行う必要がありますが、秘密証書遺言の場合は、パソコンで作成することができます。また、代筆も可能です。但し、署名は直筆でなければいけません。
秘密証書遺言のデメリット
・費用が掛かる
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
費用が掛かる
秘密証書遺言書の作成には、公正役場手数料を支払う必要があります。自筆遺言の場合は費用はかかりませんが11000円の手数料が必要になります。
開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
自筆遺言書と同じように、家庭裁判所で承認を得る必要がありますので遺言執行までに時間がかかります。
遺言したこと自体は公証人と2人の証人に知られる
公正証書遺言と同じように公証人と商人2人には、遺言書の存在を知られることになります。
以上が、3種類の遺言の概要となります。
まとめ
このほかに、例外的には、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。
しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは、あくまで緊急的な措置です。
本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、時間を作って遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。
遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う
相続財産の調査について、まずはお気軽にご相談ください。
※被相続人のお身内の方からのご相談を多くいただいております。
事前に自身が相続人であることと、被相続人の方に遺言書作成とその保管の意思があるかの確認をお願い致します。